自費治療の料金を掲載しております。
すべて税込料金です。
インプラント治療
精密検査【CBCT(コーンビームCT)】 | 20,000円(税込22,000円) |
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インプラント手術(1本) | 200,000円(税込220,000円) |
サージカルガイド | 50,000円(税込55,000円) |
アバットメント | 50,000円(税込55,000円) |
診断用ステント | 20,000円(税込22,000円) |
インプラントプロビジョナル(前歯) | 15,000円(税込16,500円) |
インプラントプロビジョナル(臼歯) | 10,000円(税込11,000円) |
GBR(骨誘導再生療法) 1歯 | 150,000円(税込165,000円)~ (部位や使用材料により異なる) |
GBR(骨誘導再生療法) 2歯以上 | 追加:50,000円(税込55,000円)/1歯 |
サイナスリフト・ソケットリフト(上顎洞底挙上術) | 150,000円(税込165,000円) |
インプラント2次オペ | 30,000円(税込33,000円) (歯肉移植を含む場合は、税込55,000円) |
インプラント保証 | 20,000円(税込22,000円) |
被せ物代
ジルコニアセラミック冠 | 150,000円(税込165,000円)/1歯 |
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ジルコニア冠 | 125,000円(税込137,500円)/1歯 |
ゴールド冠 | 125,000円(税込137,500円)/1歯 |
セラミック治療
ラミネートべニア | 100,000円(税込110,000円) |
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セラミックインレー | 65,000円(税込71,500円) |
セラミックアンレー | 65,000円(税込71,500円) |
ハイブリッドインレー | 30,000円(税込33,000円) |
ダイレクトボンディング | 30,000円(税込33,000円) |
オールセラミッククラウン | 130,000円(税込143,000円) |
審美領域セラミッククラウン | 150,000円(税込165,000円) |
ジルコニアセラミッククラウン | 150,000円(税込165,000円) |
ジルコニアクラウン | 120,000円(税込132,000円) |
ファイバーコア | 15,000円(税込16,500円) |
レジンコア | 10,000円(税込11,000円) |
ホワイトニング・メラニン除去
ホームホワイトニング | 40,000円(税込44,000円) |
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オフィスホワイトニング | 25,000円(税込27,500円) |
デュアルホワイトニング (オフィスホワイトニング1回+ホームホワイトニング) |
60,000円(税込66,000円) |
メラニン除去 | 片顎 10,000円(税込11,000円) |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー | 片側 160,000円(税込176,000円) 両側 200,000円(税込220,000円) |
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金属床 | 350,000円(税込385,000円) |
部分矯正
部分矯正 | 120,000円(税込132,000円) |
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矯正的挺出 | 60,000円(税込66,000円) |
モジュール | 5,000円(税込5,500円) |
スポーツ用マウスピース(マウスガード)
スポーツ用マウスピース | 15,000円(税込16,500円)〜 |
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咬合治療
ボツリヌストキシン注射 | 30,000円(税込33,000円) |
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医療費控除
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)にご家族で支払った医療費の合計が10万円を超えたとき、翌3月の確定申告で申請することによって、支払った税金の一部が還付される制度です。
美容目的のホワイトニングや矯正治療、予防目的のクリーニングなどは除きますが、自費診療を含め多くの治療にかかった費用が対象となりますので、条件に該当する場合には、ぜひご活用ください。
医療費控除の対象となる
治療・支払い
- 虫歯治療(セラミックによる詰め物・被せ物治療を含む)
- 歯周病治療
- インプラント、入れ歯、ブリッジによる治療
- 親知らずの抜歯
- 小児矯正
- 美容目的でない成人矯正(咬み合わせの治療、歯の保存を目的とした矯正治療)
- 通院にかかった交通費、子供の付き添いでかかった交通費(バス・電車・タクシー代)
- デンタルローンで支払った治療費(金利・手数料除く)
- 薬局やドラッグストアで購入した医薬品(歯痛止めなど)
対象とならない治療・支払い
- 美容目的のホワイトニング
- 美容目的の矯正治療
- デンタルローンの金利、手数料
- 自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代
生計を共にする方の医療費を
合算できます
申請する本人、配偶者、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などのうち、生計を共にする家族にかかった医療費を合算することができます。
また、離れて暮らしていても、仕送りをしている大学生である子供、故郷の両親なども、ここでいう「生計を共にする家族」として数え、医療費の合算が可能です。
医療費控除額の計算
【1年間に支払った医療費の合計】 - 【10万円(※)】 -
【生命保険等から支払われた保険金】
※1年間の総所得が200万円未満の場合は【所得金額の5%】を代入